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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第10条(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)

一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 第五条の規定は、前二項の認可に準用する。