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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第66の11条(委員会の意見の聴取)

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 一 第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。 二 第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。 三 第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項、第二十八条の五十九、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。 四 第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。 五 第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。 六 第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。 七 第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。 八 第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十三第一項の規定による承認をしようとするとき。 九 第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。 十 第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。 十一 第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。 十二 第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。 十三 第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。 十四 第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。 十五 第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。 十六 第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。 2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

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準用 電気事業法 第2の9条 (登録の取消し) 準用 電気事業法 第2の17条 (業務改善命令) 準用 電気事業法 第3条 (事業の許可) 準用 電気事業法 第8条 (供給区域の変更) 準用 電気事業法 第9条 (電気工作物等の変更) 準用 電気事業法 第10条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割) 準用 電気事業法 第13条 (設備の譲渡し等) 準用 電気事業法 第14条 (事業の休止及び廃止並びに解散) 準用 電気事業法 第17の2条 (託送供給等に係る収入の見通し) 準用 電気事業法 第20条 (最終保障供給約款) 準用 電気事業法 第21条 (離島等供給約款) 準用 電気事業法 第22の2条 (兼業の制限等) 準用 電気事業法 第22の3条 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等) 準用 電気事業法 第23条 (一般送配電事業者の禁止行為等) 準用 電気事業法 第23の2条 (一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等) 準用 電気事業法 第23の3条 (一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 準用 電気事業法 第24条 (供給区域外に設置する電線路による供給) 準用 電気事業法 第25条 (特定送配電事業者に対する協議の求め) 準用 電気事業法 第27条 (業務改善命令) 準用 電気事業法 第27の3条 (償却等) 準用 電気事業法 第27の12条 (準用) 準用 電気事業法 第27の13条 (事業の届出) 準用 電気事業法 第27の21条 (登録の取消し) 準用 電気事業法 第27の26条 (準用) 準用 電気事業法 第27の29条 (準用) 準用 電気事業法 第27の30条 (事業の届出) 準用 電気事業法 第27の32条 (準用) 準用 電気事業法 第32条 準用 電気事業法 第99の9条 (業務の休廃止等) 準用 電気事業法 第99の14条 (指定の取消し等) 準用 電気事業法 第103の2条 (特定計量の届出等) 引用 電気事業法 第2の2条 (事業の登録) 引用 電気事業法 第15条 (事業の許可の取消し等) 引用 電気事業法 第16条 引用 電気事業法 第17の3条 (収入の見通しに関する命令及び処分) 引用 電気事業法 第18条 (託送供給等約款) 引用 電気事業法 第19条 (託送供給等約款に関する命令及び処分) 引用 電気事業法 第20の2条 (指定区域の指定等) 引用 電気事業法 第27の4条 (事業の許可) 引用 電気事業法 第27の7条 (許可証)

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なし