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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第18条(託送供給等約款)

一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。 ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた供給条件(同項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。 3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 料金が第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とするものであること。 二 第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。 四 一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。 五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。 4 一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した供給条件を変更することができる。 5 一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。 6 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 一 前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。 三 一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。 7 一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した供給条件(料金を除く。次項において同じ。)を変更することができる。 8 一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。 9 前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。 10 経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 一 第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 二 一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。 三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 四 前三号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。 11 経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 12 一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第三項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 電気事業法 第20条 (最終保障供給約款) 準用 電気事業法 第21条 (離島等供給約款) 準用 電気事業法 第120条 引用 電気事業法 第17の2条 (託送供給等に係る収入の見通し) 引用 電気事業法 第66の11条 (委員会の意見の聴取) 引用 電気事業法 第118条 引用 電気事業法施行規則 第17の8条 (託送供給等約款の申請期間) 引用 電気事業法施行規則 第18条 (託送供給等約款において定めるべき事項) 引用 電気事業法施行規則 第19条 (託送供給等約款の認可の申請) 引用 電気事業法施行規則 第20条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請) 引用 電気事業法施行規則 第21条 (託送供給等約款の変更の届出) 引用 電気事業法施行規則 第22条 引用 電気事業法施行規則 第23条 引用 電気事業法施行規則 第24条 引用 電気事業法施行規則 第25条 (託送供給等約款の公表) 引用 電気事業法施行規則 第29条 (最終保障供給約款の公表) 引用 電気事業法施行規則 第33条 (離島等供給約款の公表) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第13の2条 (再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第14条 (特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)