電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第25条(託送供給等約款の公表) 法第十八条第十二項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。