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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第21条(託送供給等約款の変更の届出)

法第十八条第四項の経済産業省令で定める場合は、同条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第二十五条までにおいて単に「託送供給等約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 託送供給等約款により接続供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「接続供給等利用者」という。)の料金を変更する場合であって、当該料金が法第十七条の二第一項の承認又は同条第四項の変更の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とする場合 二 接続供給等利用者の料金の支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該接続供給等利用者の負担(以下「延滞利息」という。)を変更する場合であって、当該接続供給等利用者が受ける接続供給又は電力量調整供給に係る電気の量、最大需要電力その他の利用形態並びに当該接続供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般送配電事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該託送供給等約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が減少し、かつ、その他の接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が増加しないと見込まれる場合 三 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等約款により託送供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「託送供給等利用者」という。)の負担も増加しない場合 四 前三号に掲げるもののほか、託送供給等利用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の負担も増加しない場合 五 受電電力、受電電力量、供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金及び延滞利息の額及びその他の負担も増加しない場合 六 送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金及び延滞利息の額及びその他の負担も増加しない場合 七 託送供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般送配電事業者が当該託送供給等利用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する期間も短縮されない場合 八 電気の供給を停止できる条件又は託送供給等に係る契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する条件も不利なものとしない場合 九 託送供給等利用者が選択し得る事項を追加する場合 十 前各号に掲げるもののほか、託送供給等約款の構成又は使用する字句等を変更する場合

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なし