電気事業法昭和三十九年法律第百七十号
第118条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。 一 第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反したとき。 二 第十七条第三項(離島等供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。 三 第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第二項又は第二十七条の十二の十一第二項の規定に違反して電気を供給したとき。 四 第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだとき。 五 第二十七条の三十一の規定に違反して特定卸供給を拒んだとき。 六 第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反したとき。 七 第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつたとき。 八 第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。