HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第23条(一般送配電事業者の禁止行為等)

一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項又は第二条の七第一項に規定する特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 二 その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。 三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。 2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。 ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 3 一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 4 一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれらの業務を委託してはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 5 一般送配電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 6 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 電気事業法 第27の12の13条 (準用) 準用 電気事業法 第34条 (情報の提供の求め等) 準用 電気事業法 第66の11条 (委員会の意見の聴取) 準用 電気事業法 第106条 (報告の徴収) 準用 電気事業法 第107条 (立入検査) 準用 電気事業法 第118条 準用 電気事業法施行規則 第45の2の18条 (経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為) 引用 電気事業法 第22の2条 (兼業の制限等) 引用 電気事業法 第23の3条 (一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 引用 電気事業法 第37の3条 (電気使用者情報の提供の禁止の例外) 引用 電気事業法 第103条 引用 電気事業法施行規則 第33の6の2条 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報) 引用 電気事業法施行規則 第33の7条 (経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為) 引用 電気事業法施行規則 第33の8条 (一般送配電事業者と特殊の関係のある者) 引用 電気事業法施行規則 第33の9条 (業務委託の禁止の例外) 引用 電気事業法施行規則 第33の10条 (受託者の公募) 引用 電気事業法施行規則 第33の11条 (受託者の公募の例外) 引用 電気事業法施行規則 第33の12条 (業務受託の禁止の例外) 引用 電気事業法施行規則 第45の2の17条 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報) 引用 電気事業法施行規則 第45の2の19条 (配電事業者と特殊の関係のある者) 引用 電気事業法施行規則 第45の2の20条 (業務委託の禁止の例外) 引用 電気事業法施行規則 第45の2の21条 (業務受託の禁止の例外)