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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第45の2の20条(業務委託の禁止の例外)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第三項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合 二 受託者が、委託をしようとする配電事業者の子会社(当該配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該配電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合 三 受託者が一般送配電事業者である場合であって、委託をしようとする配電事業者において、当該一般送配電事業者が受託した業務で知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供しないことを確保するための措置が講じられている場合 四 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合 イ 非公開情報を取り扱う業務を委託する場合 ロ 小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき ハ 受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし