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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第45の2の21条(業務受託の禁止の例外)

法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第五項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合 二 業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし