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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第27の12の13条(準用)

第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条から第二十二条の三まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二から第二十六条の三まで、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、配電事業者に準用する。 この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の十二の四」と、第二十二条第一項、第二十二条の三第二項並びに第二十三条第一項第二号及び第三項中「変電、送電」とあるのは「変電」と、第二十二条の二第二項中「送電用及び配電用」とあるのは「配電用」と、同条第三項第一号中「及び第二十三条第二項から第五項まで」とあるのは「並びに第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第二十三条第二項中「一般送配電事業者の特定関係事業者等」とあるのは「配電事業者の特定関係事業者等」と、第二十三条の三第一項第一号中「、第四項本文若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。

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準用 電気事業法 第22条 (一般送配電事業等の業務に関する会計整理等) 準用 電気事業法 第22の2条 (兼業の制限等) 準用 電気事業法 第22の3条 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等) 準用 電気事業法 第23条 (一般送配電事業者の禁止行為等) 準用 電気事業法 第23の2条 (一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等) 準用 電気事業法 第23の3条 (一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 準用 電気事業法 第23の4条 (電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等) 準用 電気事業法 第24条 (供給区域外に設置する電線路による供給) 準用 電気事業法 第25条 (特定送配電事業者に対する協議の求め) 準用 電気事業法 第26条 (電圧及び周波数) 準用 電気事業法 第26の2条 (事故の備え及び事故時の措置) 準用 電気事業法 第26の3条 (電気工作物の台帳の作成等) 準用 電気事業法 第27条 (業務改善命令) 準用 電気事業法 第27の2条 (会計の整理等) 準用 電気事業法 第27の3条 (償却等) 引用 電気事業法 第5条 (許可の基準) 引用 電気事業法 第6条 (許可証) 引用 電気事業法 第6の2条 (機関) 引用 電気事業法 第9条 (電気工作物等の変更) 引用 電気事業法 第10条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割) 引用 電気事業法 第11条 (承継) 引用 電気事業法 第13条 (設備の譲渡し等) 引用 電気事業法 第14条 (事業の休止及び廃止並びに解散) 引用 電気事業法 第27の12条 (準用)

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なし