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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第6条(許可証)

経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号 二 商号及び住所 三 取締役の氏名 四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 五 供給区域 六 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項 イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧 ロ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧 ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力 ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力 ホ 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量