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電気事業法施行令昭和四十年政令第二百六号

第47条(権限の委任)

法第百十四条第一項の政令で定める規定は、法第二条の十三及び第二条の十四(これらの規定を法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二条の十五(法第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十六(法第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十七条の二第一項、第四項及び第六項、第十七条の三第一項及び第二項、第十八条第一項、第二項、第六項、第十一項及び第十二項(法第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項及び第二項、第二十条第二項及び第三項、第二十条の二第一項及び第三項、第二十一条第二項及び第三項、第二十二条第一項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十二条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項、第二項及び第三項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項並びに第五項及び第六項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の四第一項(法第二十七条の十二において読み替えて準用する場合及び法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十、第二十七条の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十一の二から第二十七条の十一の六まで、第二十七条の十二の十、第二十七条の十二の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十二の十二第一項、第四項及び第五項、第二十七条の十四、第七章並びに第百三条の二第三項の規定とする。 2 法第百十四条第二項に規定する権限は、次に掲げるものを除き、委員会が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第百六条第三項及び第百七条第二項の規定による権限(法第二十六条及び第三十四条の二の規定に関するもの、電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関するもの(原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを除く。)並びに調査業務の運営に関するものに限る。) 二 法第百六条第八項及び第百七条第六項の規定による権限(法第二十八条の十四第一項、第二十八条の十五、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項から第三項まで、第二十八条の五十五第一項及び第六項並びに第二十八条の五十九の規定に関するものを除く。) 3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第一号、第四号から第六号まで、第八号、第九号及び第二十八号から第四十号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第二条の十七第一項(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項の規定に基づく権限 小売電気事業又は特定卸供給事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 二 法第九条第二項(法第六条第二項第六号に掲げる事項の変更をした場合に限り、法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物に関する事項の変更に関するものに限る。) 電気工作物に関する事項の変更が行われる場所を管轄する経済産業局長 三 法第二十六条第二項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、電圧に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長 四 法第二十七条第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限 供給区域を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 五 法第二十七条第二項の規定に基づく権限 供給区域を管轄する経済産業局長 六 法第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する法第二十七条第一項の規定に基づく権限 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 七 法第二十七条の二十六第一項において準用する法第二十六条第二項の規定に基づく権限であつて、電圧に関するもの 供給地点を管轄する経済産業局長 八 法第二十七条の二十六第一項において準用する法第二十七条第一項の規定に基づく権限 供給地点を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 九 法第二十七条の二十六第二項において準用する法第二条の十七第三項及び法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十七第二項の規定に基づく権限 供給地点を管轄する経済産業局長 十 法第二十七条の二十七第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十九において準用する法第二条の七第二項、第二十七条の二第二項、第二十七条の三及び第二十七条の二十五の規定に基づく権限であつて、発電事業者のうちその事業の用に供する発電等用電気工作物(法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。以下この号において同じ。)についてその出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、当該発電等用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 十一 法第二十七条の三十三第一項及び第四項から第六項までの規定に基づく権限であつて、供給する電力の容量が一万キロワット未満の事業に関するもの 供給する場所を管轄する経済産業局長 十二 法第二十八条の三の規定に基づく権限(同条第一項の接続に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。) 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 十三 法第四十条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。) (一) 出力九十万キロワット未満の水力発電所に関するもの (二) 火力発電所(汽力、ガスタービン、内燃力その他経済産業省令で定めるもの又はこれらを組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)に関するもの (三) 燃料電池発電所に関するもの (四) 太陽電池発電所に関するもの (五) 風力発電所に関するもの (六) 蓄電用の電気工作物(専ら電力の貯蔵を目的とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。第十七号(六)において同じ。)に関するもの (七) 電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に関するもの (八) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に関するもの (九) 配電線路に関するもの (十) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に関するもの (十一) 需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十四 法第四十二条第一項から第三項まで及び第五十五条の二第二項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者(原子力発電所を設置する者を除く。)のうち自家用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるものに関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十五 法第四十三条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、その監督に係る電気工作物(原子力発電工作物を除く。)が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある主任技術者に関するもの 電気工作物(原子力発電工作物を除く。)の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十六 法第四十六条の規定に基づく権限 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十七 法第四十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十八条第一項及び第三項から第五項まで、第四十九条第一項並びに第五十条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工事に関するものに限る。) (一) 出力九十万キロワット未満の水力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの (二) 火力発電所の工事に関するもの (三) 燃料電池発電所の工事に関するもの (四) 太陽電池発電所の工事に関するもの (五) 風力発電所の工事に関するもの (六) 蓄電用の電気工作物の工事に関するもの (七) 電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)の工事(電圧を三十万ボルト以上とする変更の工事及び周波数変換機器の容量を三十万キロボルトアンペア以上とし若しくは出力を三十万キロワット以上とし、又は整流機器の出力を十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの (八) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路の工事(電圧を三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)以上とする変更の工事を除く。)に関するもの (九) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備の工事に関するもの (十) 需要設備の工事に関するもの 電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産業保安監督部長 十八 法第五十一条第三項(登録に係る部分を除く。)及び第五項から第七項までの規定に基づく権限であつて、前号(一)から(十)までに掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十九 法第五十一条の二第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある事業用電気工作物に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十 法第五十三条の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある自家用電気工作物に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十一 法第五十四条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの (一) 火力発電所に関するもの (二) 燃料電池発電所に関するもの 特定重要電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十二 法第五十五条第四項(登録に係る部分を除く。)及び同条第六項において準用する法第五十一条第五項から第七項までの規定に基づく権限であつて、第十三号(二)、(三)及び(五)に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十三 法第五十六条第一項の規定に基づく権限 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十四 法第五十七条第三項及び第九十二条第二項の規定に基づく権限 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十五 法第五十八条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地等に関するもの 土地等の所在地を管轄する経済産業局長 二十六 法第五十九条第一項及び同条第二項において準用する法第五十八条第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの 土地の所在地を管轄する経済産業局長 二十七 法第六十一条第一項、同条第三項(法第六十六条において読み替えて準用する場合を含む。)及び法第六十一条第四項において準用する法第五十八条第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの 植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長 二十八 法第百六条第三項及び第百七条第二項の規定に基づく権限(法第百十四条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 小売電気事業若しくは特定卸供給事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点若しくは電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所若しくはボイラー等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長 二十九 法第百六条第六項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 三十 法第百六条第六項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 三十一 法第百六条第六項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 三十二 法第百六条第七項の規定に基づく権限 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 三十三 法第百六条第十三項及び第百七条第十項の規定に基づく権限(法第百十四条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 特定計量(法第百三条の二第一項に規定する特定計量をいう。第三十九号において同じ。)をする者の事業所を管轄する経済産業局長 三十四 法第百七条第四項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 三十五 法第百七条第四項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 三十六 法第百七条第四項の規定に基づく権限であつて、ボイラー等の溶接をする者に関するもの ボイラー等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長 三十七 法第百七条第五項の規定に基づく権限 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 三十八 法第百七条第八項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 三十九 法第百十一条第一項及び第四項の規定に基づく権限並びに同条第五項の規定に基づく権限(同条第一項又は第四項の申出に係るものに限る。) 小売電気事業若しくは特定卸供給事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点、電気工作物の設置の場所又は特定計量をする者の事業所を管轄する経済産業局長 四十 法第百十一条第三項の規定に基づく権限及び同条第五項の規定に基づく権限(同条第三項の申出に係るものに限る。) 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 4 次の表の上欄に掲げる法第百十四条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第百五条の規定に基づく権限 供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 二 法第百六条第三項及び第百七条第二項の規定に基づく権限 小売電気事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長

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準用 電気事業法 第2の13条 (供給条件の説明等) 準用 電気事業法 第2の17条 (業務改善命令) 準用 電気事業法 第6条 (許可証) 準用 電気事業法 第9条 (電気工作物等の変更) 準用 電気事業法 第20条 (最終保障供給約款) 準用 電気事業法 第27条 (業務改善命令) 準用 電気事業法 第27の12条 (準用) 準用 電気事業法 第27の26条 (準用) 準用 電気事業法 第27の27条 (事業の届出) 準用 電気事業法 第27の29条 (準用) 準用 電気事業法 第27の32条 (準用) 準用 電気事業法 第55条 (定期安全管理検査) 準用 電気事業法 第59条 (立入り) 準用 電気事業法 第61条 (植物の伐採又は移植) 準用 電気事業法 第66条 (準用) 準用 電気事業法 第114条 (権限の委任) 準用 電気事業法施行令 第18条 (機関債の債券の喪失) 準用 電気事業法施行令 第20条 (機関債の償還請求権等の消滅時効) 準用 電気事業法施行令 第21条 (機関債の発行の認可) 準用 電気事業法施行令 第22条 (経済産業省令への委任) 準用 電気事業法施行令 第23条 (電気の使用制限等) 引用 電気事業法 第2条 (定義) 引用 電気事業法 第2の7条 (承継) 引用 電気事業法 第26条 (電圧及び周波数) 引用 電気事業法 第27の33条 引用 電気事業法 第28の3条 引用 電気事業法 第28の14条 (認可の申請) 引用 電気事業法 第40条 (技術基準適合命令) 引用 電気事業法 第42条 (保安規程) 引用 電気事業法 第43条 (主任技術者) 引用 電気事業法 第46条 (小規模事業用電気工作物を設置する者の届出) 引用 電気事業法 第47条 (工事計画) 引用 電気事業法 第51条 (使用前安全管理検査) 引用 電気事業法 第51の2条 (設置者による事業用電気工作物の自己確認) 引用 電気事業法 第53条 (自家用電気工作物の使用の開始) 引用 電気事業法 第54条 (定期検査) 引用 電気事業法 第56条 (技術基準適合命令) 引用 電気事業法 第57条 (調査の義務) 引用 電気事業法 第58条 (一時使用) 引用 電気事業法 第103の2条 (特定計量の届出等)