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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第58条(一時使用)

電気事業者(小売電気事業者及び特定卸供給事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。 ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下この章において「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。 一 電気事業(小売電気事業及び特定卸供給事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置 二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置 三 電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置 2 電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。 3 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 4 電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。 5 第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。 6 第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。 7 第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

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なし