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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第47の12条(火力発電所の原動力)

令第四十七条第三項の表第十三号(二)の経済産業省令で定めるものは、スターリングエンジン又はこれに準ずるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし