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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第73の6の2条

法第五十一条第三項の事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第四十七条第三項の表第十八号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。 一 水力発電所 二 火力発電所 三 燃料電池発電所 四 太陽電池発電所 五 風力発電所 六 蓄電所 七 変電所 八 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。) 九 需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。) 2 経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。

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なし