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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第67条(添付書類の省略)

法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(令第四十七条第三項の表第十七号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第七十条において同じ。)がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第六十三条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、添付することを要しない。 2 水力発電所における水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次の各号に掲げるものの設置又は変更の工事をしようとする者が法第四十八条第一項の規定による届出をしようとする場合は、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の添付を要しない。 ただし、この場合において、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項の許可に係る申請書の写しを添付しなければならない。 一 ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。) 二 取水設備 三 貯水池又は調整池

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なし