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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第48条

事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。 3 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 一 前条第三項各号に掲げる要件 二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。 4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。 5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。 この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 第3条 (風力発電設備の設置等の届出) 引用 電気事業法 第49条 (使用前検査) 引用 電気事業法 第51条 (使用前安全管理検査) 引用 電気事業法 第51の2条 (設置者による事業用電気工作物の自己確認) 引用 電気事業法 第53条 (自家用電気工作物の使用の開始) 引用 電気事業法 第103の2条 (特定計量の届出等) 引用 電気事業法 第112の3条 (原子炉等規制法との関係) 引用 電気事業法 第119条 引用 電気事業法 第120条 引用 電気事業法施行規則 第65条 (工事計画の事前届出) 引用 電気事業法施行規則 第66条 引用 電気事業法施行規則 第67条 (添付書類の省略) 引用 電気事業法施行規則 第73の4条 引用 電気事業法施行規則 第87条 (自家用電気工作物の使用開始の届出) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第11条 (電波法等の適用に関する経過措置) 引用 福島復興再生特別措置法 第69条 (地熱資源開発事業に係る許認可等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第70条 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第5の2条 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第13の2条 (再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間) 引用 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 第4条 (施工中となる準備の完了)