日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令平成十七年政令第二百三号
第11条(電波法等の適用に関する経過措置)
施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出とみなす。 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十一条において準用する同法第三十九条第四項 総務大臣 電波法第五十一条において準用する同法第三十九条第四項 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第三条 総務大臣 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第三条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項 総務大臣 有線電気通信法第三条第一項 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項 経済産業大臣 電気事業法第四十二条第一項 電気事業法第四十三条第三項 経済産業大臣 電気事業法第四十三条第三項 電気事業法第四十八条第一項 経済産業大臣 電気事業法第四十八条第一項 電気事業法第五十三条本文 経済産業大臣 電気事業法第五十三条本文 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第一項 都道府県知事 大気汚染防止法第六条第一項 第十五条の規定による廃止前の日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号。以下この条において「旧道路公団令」という。)第八条第一項、首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号。以下この条において「旧首都公団令」という。)第七条第一項、阪神高速道路公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十二号。以下この条において「旧阪神公団令」という。)第七条第一項又は本州四国連絡橋公団法施行令(昭和四十五年政令第二百九号。以下この条において「旧本州四国公団令」という。)第四条第一項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 都道府県知事 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条第一項 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十四条の二第一号 都道府県公安委員会 道路交通法施行令第十四条の二第一号 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項本文 河川管理者 河川法施行令第十六条の五第一項本文
2 施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用とみなす。 旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項本文の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為 港湾法第三十七条第一項本文の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為 旧本州四国公団令第四条第一項において準用する道路法第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 道路法第三十二条第一項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 都市公園法第六条第一項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用 海岸法第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用 旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五十六条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事とした協議に基づく同法第十三条第三項各号に掲げる行為 自然公園法第十三条第三項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 河川法第二十四条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十条第七項の規定により海上保安庁長官とした協議に基づく行為 海上交通安全法第三十条第一項の規定により海上保安庁長官がした許可に基づく行為
3 施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により、同表の下欄に掲げる者が法第十五条第一項の規定により当該許可、承認その他の行為に係る権利及び義務を承継した会社又は機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項 普通地方公共団体の長若しくは委員会又は地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第三項及び第四項 国 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二条ただし書 海上保安庁長官 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十六条、第二十九条、第三十条第一項及び第三十六条 国土地理院の長 測量法第三十三条第一項 国土交通大臣 電波法第四条本文及び第百条第一項 総務大臣 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項本文 漁港管理者 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第四条第一項 国 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項 国土交通大臣又は都道府県知事 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項 都道府県知事 河川法第二十条本文、第二十六条第一項、第二十七条第一項本文及び第五十五条第一項本文 河川管理者
4 施行日前に旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項本文の規定により国土交通大臣が公団に対してした承認は、それぞれ、同法第五十九条第四項又は第六十三条第一項本文の規定により、都道府県知事が法第十五条第一項の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した会社に対してした認可とみなす。
5 施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が公団の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により、都道府県公安委員会が法第十五条第一項の規定により当該自動車に係る権利及び義務を承継した会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。