日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令平成十七年政令第二百三号 第7条(連結許可を受けたものとみなされる施設) 法第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。