HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令平成十七年政令第二百三号

第6条(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)

法第二十六条第二項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える新特別措置法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条 会社 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。) 高速自動車国道法第六条の規定、道路法 道路法 第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第二十五条第一項 第二十五条第一項 第五条から第七条まで、第九条第一項(第一号から第三号までに係る部分を除く。)及び第十項から第十二項まで、第四十二条第四項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第三項及び第六項、第五十一条第四項 会社 管理有料高速道路承継会社 第五条第一項 、機構 、道路管理者 第五条第一項第一号 第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第七十一条第四項の規定により機構 道路管理者(道路法第七十一条第四項の規定により道路管理者 第五条第一項第三号 第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構 道路管理者 第九条第一項(第一号から第三号までに係る部分を除く。) 第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条 第四条 第九条第一項第五号 新設、改築、維持 維持 第九条第一項第九号 第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第三十八条第一項 第九条第一項第十号及び第十項 第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第四十四条の三第一項 同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 同条第四項 同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 同条第五項 第九条第一項第十号 同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 同条第二項 同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 同条第三項 第九条第一項第十一号 前条第一項第二十五号の規定により機構 道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五及び第四十八条の十一第二項の規定により設けるべきものとして道路管理者 道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四 これら 第九条第十二項 第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項 第二十五条第一項 第二十四条第一項 高速自動車国道又は自動車専用道路 自動車専用道路 第二十四条第三項から第五項まで 会社等又は有料道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第二十四条第三項 この法律の規定により料金を徴収することができる道路 施行法第十三条第四項第二号に規定する管理有料高速道路(以下単に「管理有料高速道路」という。) 第二十五条第一項、第二十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第四十七条、第四十八条第二項 会社等 管理有料高速道路承継会社 第三十条第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第二項、第四十条第一項、第四十六条第一項 会社管理高速道路 管理有料高速道路 第三十条第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第二項 機構及び会社 管理有料高速道路承継会社 第三十条第一項第四号及び第十四号 第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第三十七条第一項 第三十条第一項第五号 第四十四条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第四十四条第一項 第三十条第一項第五号の二 第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第四十四条の二第一項 第三十条第一項第六号 第四十七条の二十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第四十七条の二十一第一項 第三十条第一項第七号 第四十八条の二第一項又は第二項 第四十八条の二第二項 第三十条第一項第十四号 第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 第二項 第三十二条第一項 会社又は機構は、会社管理高速道路 管理有料高速道路承継会社は、管理有料高速道路 会社にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者又は機構に対して、機構にあつては当該会社管理高速道路 当該管理有料高速道路 第三十五条 第八条第一項第二十四号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号 第九条第一項第十号 機構等又は会社が 管理有料高速道路承継会社が 「機構等又は会社 「日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社 第三十七条第一項、第五十四条第三項、第五十五条 会社管理高速道路又は公社管理道路 管理有料高速道路 第三十七条第一項 この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) この法律 第三十八条第一項、第三十九条第一項 道路の管理 管理有料高速道路の管理 第三十八条第一項 共用管理施設又は高速自動車国道法第七条の二第一項に規定する共用高速自動車国道管理施設 共用管理施設 道路法第十九条の二第一項又は高速自動車国道法第七条の二第一項 道路法第十九条の二第一項 第三十九条第一項 第三十七条 第三十七条第一項 第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十八条第一項、第五十一条第八項 会社等又は機構 管理有料高速道路承継会社 第三十九条第一項 それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構 当該管理有料高速道路承継会社(管理有料高速道路に係る他の工作物の管理者が当該管理有料高速道路承継会社であるときは、道路管理者。以下この条において同じ。) 第三十九条第二項 会社等若しくは機構 管理有料高速道路承継会社 第四十条第一項 当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十三号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた 当該日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社以外の 「会社 「日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社 第二十一条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十一号の規定により第二十一条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律 この法律 第六十一条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第二項 第六十一条第二項 行う会社 行う日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社 第四十二条第一項 第三条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項 第三条第一項 並びに 及び 第四十四条第三項 会社 日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社 第四十五条第六項 金額(前項の手数料に相当する金額を除く。) 金額 第四十六条第一項 機構又は当該会社に対して、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。以下この項、第四十八条第一項及び第五十三条第二項において同じ。)を除く。)に関し当該地方道路公社に対して、都道府県知事は、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)に関し当該地方道路公社 当該管理有料高速道路承継会社 第四十六条第一項第一号 機構等又は会社 管理有料高速道路承継会社 道路法、高速自動車国道法 道路法 国土交通大臣若しくは都道府県知事 国土交通大臣 第四十七条、第四十八条第二項 会社管理高速道路又は指定都市高速道路 管理有料高速道路 第四十八条第一項 会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。) 管理有料高速道路 第五十一条第五項 会社が新設し、又は改築する高速道路 管理有料高速道路 当該会社 当該管理有料高速道路承継会社 第五十四条第一項前段 道路の新設、改築、 管理有料高速道路の 高速自動車国道法(第二十条を除く。)並びにこれらの法律 同法 第五十五条 道路整備特別措置法第二条第六項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくはこれらの 日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社若しくはその 又は会社等 又は日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社 2 法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える道路法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。) 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 第十八条第一項に規定する道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第十九条の二第一項、第二十条第三項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第九十三条 当該道路の道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第十九条の二第一項 道路管理者( 道路管理者(当該他の道路が他の管理有料高速道路承継会社が管理する管理有料高速道路であるときは、当該他の管理有料高速道路承継会社。 第十九条の二第二項 そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 第十九条の二第三項 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は 第十九条の二第五項 共用管理施設関係道路管理者は 当該道路の道路管理者及び当該他の道路管理者は 第二十条第一項 当該道路の道路管理者 管理有料高速道路承継会社(他の工作物の管理者が当該管理有料高速道路承継会社であるときは、当該道路の道路管理者。以下この条において同じ。) 第二十条第三項 国土交通大臣以外の道路管理者 管理有料高速道路承継会社 そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。) 国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣 第二十条第四項 主務大臣又は都道府県知事 主務大臣 当該道路の道路管理者又は 管理有料高速道路承継会社又は ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない ならない 第二十条第五項 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 前二項 若しくは都道府県知事が裁定 が裁定 第二十条第五項、第二十三条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第四十八条の六十五第一項、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第二十条第六項 道路管理者と 管理有料高速道路承継会社と 第二十一条 協議 管理有料高速道路承継会社が協議 第二十二条の二、第四十八条の六十七第四項 道路管理者は 管理有料高速道路承継会社は 第二十二条の二、第二十四条 道路管理者以外 道路管理者及び管理有料高速道路承継会社以外 第二十二条の三第一項 二以上の道路管理者 管理有料高速道路承継会社及び道路管理者(他の管理有料高速道路承継会社が管理する管理有料高速道路にあつては、当該他の管理有料高速道路承継会社。第三項において同じ。) 第二十二条の三第一項、第五項及び第六項、第二十八条の二第一項 密接関連道路管理者 密接関連道路管理者等 第二十二条の三第三項 道路管理者(密接関連道路管理者 管理有料高速道路承継会社及び道路管理者(密接関連道路管理者等 第二十八条の二第一項 連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議 連絡調整 第三十一条第二項 国土交通大臣以外の道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第三十一条第三項 当該道路の道路管理者又は 管理有料高速道路承継会社又は ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない ならない 第四十一条、第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十七条の十八第一項、第四十八条の十一第二項 道路管理者 道路管理者及び管理有料高速道路承継会社 第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第六十七条の二第二項から第五項まで、第九十五条の二 道路管理者 道路管理者又は管理有料高速道路承継会社 第四十八条の六十七第四項 国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに これを公表するよう努めるとともに、 第六十七条の二第一項 道路管理者 道路管理者若しくは管理有料高速道路承継会社 第九十三条 当該道路管理者 当該管理有料高速道路承継会社 3 法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える道路法施行令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条の六第一項第一号 道路管理者 管理有料高速道路承継会社(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社をいう。以下同じ。) 第十九条の六第二項、第十九条の七、第十九条の九、第十九条の十、第三十条の三第一項第一号及び第二項、第三十条の四 道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 管理有料高速道路承継会社

この条文が引く先 19

引用 道路整備特別措置法 第2条 (定義) 引用 道路整備特別措置法 第8条 (機構による道路管理者の権限の代行) 引用 高速自動車国道法 第6条 (管理) 引用 高速自動車国道法 第7の2条 (共用高速自動車国道管理施設の管理) 引用 日本道路公団等民営化関係法施行法 第20条 (会社の事業の特例) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第2条 (承継資産に係る評価委員の任命等) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第3条 (国及び出資地方公共団体への資産の承継) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第4条 (公団の解散の登記の嘱託等) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第5条 (管理有料高速道路に係る料金の額の基準等) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第6条 (管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第7条 (連結許可を受けたものとみなされる施設) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第8条 (代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第9条 (法人税法等の適用に関する経過措置) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第10条 (道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第11条 (電波法等の適用に関する経過措置) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第12条 (道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第15条 (道路債券令等の廃止) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第17条 (首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置) 引用 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第18条 (阪神高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)