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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令平成十七年政令第二百三号

第5条(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)

法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下この条において「旧特別措置法」という。)第十一条第三項(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、第二十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下この条において「旧特別措置令」という。)第一条の七、第三条並びに同条第二項において準用する旧特別措置令第二条第二項及び第三項(これらの規定中旧特別措置法第五条第一項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第一条の七第一項 日本道路公団 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。) 第一条の七第二項 日本道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社又は道路管理者が法第十二条第一項本文 管理有料高速道路承継会社が施行法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)第一条の規定による改正後の法(以下「新特別措置法」という。)第二十四条第一項本文 第一条の七第四項 日本道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社又は道路管理者が法第十二条第二項 管理有料高速道路承継会社が施行法第二十六条第二項の規定により適用する新特別措置法第二十四条第二項 第三条 日本道路公団又は地方道路公社 管理有料高速道路承継会社 第三条第一項第二号 法第七条第一項(法第七条の十九において準用する場合を含む。) 施行法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第九条第一項(第一号から第三号までに係る部分を除く。) 第三条第一項第三号 法第三十条及び第三十一条 施行法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項(後段にあつては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第三項並びに第五十五条 第三条第一項第四号 、占用料及び負担金の徴収 及び負担金の徴収で管理有料高速道路承継会社が行うもの 第三条第一項第五号 道路債券 債券 第三条第二項 、占用料若しくは 若しくは 2 法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法第十一条第三項の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が令和二十七年九月三十日以前であることとする。