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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令平成十七年政令第二百三号

第4条(公団の解散の登記の嘱託等)

法第十五条第一項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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なし