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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令平成十七年政令第二百三号

第19条(本州四国連絡橋債券令の廃止に伴う経過措置)

施行日前に本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第三十八条第一項の規定により発行した本州四国連絡橋債券については、第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令(以下この条において「旧本州四国債券令」という。)第九条及び第十条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧本州四国債券令第九条第一項中「公団は」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る本州四国連絡橋債券(以下この項において「承継本州四国連絡橋債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「本州四国連絡橋債券原簿」とあるのは「承継本州四国連絡橋債券に係る本州四国連絡橋債券原簿」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令第四条第三項第一号」と、旧本州四国債券令第十条第一項中「本州四国連絡橋債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る本州四国連絡橋債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

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なし