日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令平成十七年政令第二百三号
第10条(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。 法第十五条第一項の規定による解散前の日本道路公団 法第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号。以下「旧道路公団法」という。)第二十六条第一項 道路債券 法第十五条第一項の規定による解散前の首都高速道路公団 法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号。以下「旧首都公団法」という。)第三十七条第一項 首都高速道路債券 法第十五条第一項の規定による解散前の阪神高速道路公団 法第三十七条第三号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号。以下「旧阪神公団法」という。)第三十六条第一項 阪神高速道路債券 法第十五条第一項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団 法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号。以下「旧本州四国公団法」という。)第三十八条第一項 本州四国連絡橋債券