自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号 第13条(国立公園事業の休廃止) 国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。