自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号
第9条(国定公園事業に関する規定の準用)
第一条の三及び第二条の規定は、法第十六条第二項の協議及び同条第三項の認可について、第三条から第五条まで、第六条第三項及び第四項並びに第七条の規定は法第十六条第二項の協議をした者について、第三条から第七条までの規定は法第十六条第三項の認可を受けた者について、前条の規定は法第十六条第三項の認可について準用する。 この場合において、第一条の三、第二条、第四条、第六条及び第七条中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第二条第一項中「法第十条第四項の執行の協議又は認可」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項の執行の協議又は認可」と、同条第二項中「法第十条第四項第六号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第六号」と、同条第三項中「法第十条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第五項」と、「公共団体」とあるのは「都道府県以外の公共団体」と、同項第九号及び第六条第二項第五号中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第二条第四項、第四条から第六条まで中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三条中「法第十条第六項ただし書」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項ただし書」と、同条第一号中「法第十条第四項第一号又は第五号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第一号又は第五号」と、第四条第一項中「法第十条第七項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第七項」と、同条第二項中「法第十条第八項において準用する同条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第八項において準用する同条第五項」と、同条第三項中「法第十条第六項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項」と、第五条中「法第十条第九項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第九項」と、第六条第一項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第一項」と、同条第三項中「法第十二条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同条第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第三項」と、第七条第一項中「法第十三条」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十三条」と、第八条第一項中「法第十四条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十四条第二項」と読み替えるものとする。