自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号
第20条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第八号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号(法第四十条第四号に規定する権限に限る。)、第二十二号及び第二十五号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十条第二項から第四項まで及び第十項に規定する権限(工事の施行を要しないものに限る。) 二 法第十条第六項、第九項及び第十項に規定する権限 三 法第十二条第一項から第三項までに規定する権限 四 法第十三条に規定する権限 五 法第十四条第二項に規定する権限 六 法第十六条の三第五項に規定する権限(同条第四項の認定の条件の変更に係るものに限る。) 七 法第十六条の四に規定する権限 八 法第十七条第一項及び第二項に規定する権限 九 法第二十条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第六項から第八項までに規定する権限 イ 法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) その高さ(増築にあつては、増築部分に係る最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号、次号イ(1)において同じ。)又は水平投影面積(増築にあつては、増築部分の水平投影面積をいう。以下この号、次号イ(1)及び第十一号イ(1)において同じ。)が、第十一条第三十七項の規定により環境大臣が定めた基準に適合した工作物の新築又は増築 (2) その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((3)から(8)までに掲げるものを除く。) (3) 国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)の新築又は増築((4)から(8)までに掲げるもの又はニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。) (4) その水平投影面積が四千平方メートル以下である道路(法面等道路付帯施設を含む。)の新築又は増築 (5) その高さ(建築設備を除いて算定した高さをいう。)が十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が二千平方メートル以下である建築物の新築又は増築 (6) 電柱(電話柱を含む。)の新築又は増築 (7) 住宅及び仮工作物の新築又は増築 (8) 農業、林業又は漁業の用に供する索道の新築又は増築 (9) 工作物の改築 ロ 法第二十条第三項第二号及び第三号に掲げる行為 ハ 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) ボーリング機械を用いて行う土石の採取(地熱開発に係るもののうち、坑口又は掘削口が特別地域に設けられるものを除く。) (2) 掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取 (3) 河川、湖沼及び海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。) (4) 法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行つている者がその採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取 ニ 法第二十条第三項第五号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) 水位又は水量を減少させる行為 (2) 水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。) ホ 法第二十条第三項第六号から第八号までに掲げる行為 ヘ 法第二十条第三項第九号に掲げる行為(埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(普通地域にまたがつて行われるものにあつては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が千平方メートル以下のもの)に限る。) ト 法第二十条第三項第十号に掲げる行為(土地の形状を変更する面積が一万平方メートル以下のものに限る。) チ 法第二十条第三項第十一号から第十八号までに掲げる行為 十 法第二十一条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限 イ 法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) その高さが十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((2)及び(3)に掲げるものを除く。) (2) 国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)であつて、その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下であるものの新築又は増築((3)に掲げるもの及びニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。) (3) 仮工作物の新築又は増築 (4) 工作物の改築 (5) 第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第八号まで、第十号から第十号の三まで、第十号の五から第十号の十一まで、第十号の十三及び第十号の十四に掲げる行為 ロ 法第二十条第三項第二号に掲げる行為 ハ 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) 掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取 (2) 河川、湖沼又は海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。) (3) 第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為 ニ 法第二十条第三項第五号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) 水位又は水量を減少させる行為 (2) 水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は法第二十一条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。) ホ 法第二十条第三項第六号、第七号、第十号(土地の形状を変更する面積が二千五百平方メートル以下のものに限る。)、第十五号及び第十六号並びに法第二十一条第三項第二号から第十一号までに掲げる行為 ヘ 第十二条第二十一号、第二十二号及び第二十八号に掲げる行為 十一 法第二十二条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限 イ 法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築 (2) 仮工作物の新築又は増築 (3) 工作物の改築 (4) 第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第十号の四まで及び第十号の六に掲げる行為 ロ 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) 掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取 (2) 第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為 ハ 法第二十条第三項第七号並びに第二十二条第三項第二号、第五号から第七号に掲げる行為 十二 法第二十三条第三項第八号に規定する権限 十三 法第二十四条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限 十四 法第二十七条第五項に規定する権限 十五 法第三十条第一項に規定する権限 十六 法第三十二条に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。) 十七 法第三十三条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する権限 十八 法第三十四条第一項及び第二項に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。) 十九 法第三十五条第一項及び第二項に規定する権限 二十 法第三十九条第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限 二十一 法第四十条に規定する権限 二十二 法第四十二条に規定する権限 二十三 法第四十二条の四第五項に規定する権限(同条第三項の認定の条件の変更に係るものに限る。) 二十四 法第四十二条の五に規定する権限 二十五 法第四十二条の七第一項の権限 二十六 法第六十二条第一項及び第二項に規定する権限 二十七 法第六十七条第三項に規定する権限 二十八 法第六十八条第一項(第九号イからチまで、第十号イからヘまで、第十一号イからハまで及び第十二号に掲げる行為に係る協議に関する部分に限る。)、第三項及び第四項に規定する権限 二十八の二 第六条第二項第七号に規定する権限 二十九 第十条第五項に規定する権限 三十 第十二条第二十七号の二の四、第二十七号の九、第二十九号の三十一及び第三十号に規定する権限 三十一 第十三条第一号(第十二条第二十七号の二の四、第二十七号の九、第二十九号の三十一に係る部分に限る。)に規定する権限 三十二 第十三条の八第二項に規定する権限 三十三 第十五条第一号(第十二条第二十九号の三十一に係る部分に限る。)及び第十六号に規定する権限