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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第42の4条(自然体験活動促進計画の認定)

第四十二条の二第一項又は前条第一項に規定する協議会(以下この項及び次条第一項において単に「協議会」という。)において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を申請することができる。 2 自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。) 二 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針 三 自然体験活動促進計画の目標 四 前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体 五 計画期間 六 その他環境省令で定める事項 3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 公園計画に照らして適切なものであること。 二 当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。 三 当該公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 4 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。 5 環境大臣又は都道府県知事は、当該公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。 6 環境大臣又は都道府県知事は、第三項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。