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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第21条(特別保護地区)

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。 2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。 この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。 3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為 二 木竹を損傷すること。 三 木竹を植栽すること。 四 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。 五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。 六 火入れ又はたき火をすること。 七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。 八 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。 九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 十 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 十一 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。 6 第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 7 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 8 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。 一 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為 二 認定生態系維持回復事業等として行う行為 三 認定自然体験活動促進事業として行う行為 四 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの 五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 21

準用 自然公園法 第70条 (事務の区分) 引用 自然公園法 第16の7条 (国定公園における協議会等) 引用 自然公園法 第23条 (利用調整地区) 引用 自然公園法 第32条 (条件) 引用 自然公園法 第34条 (中止命令等) 引用 自然公園法 第35条 (報告徴収及び立入検査) 引用 自然公園法 第42の4条 (自然体験活動促進計画の認定) 引用 自然公園法 第63条 (公害等調整委員会の裁定) 引用 自然公園法 第64条 (損失の補償) 引用 自然公園法 第68条 (国に関する特例) 引用 自然公園法 第82条 引用 自然公園法施行令 第4条 (特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為) 引用 自然公園法施行規則 第11条 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準) 引用 自然公園法施行規則 第12の2条 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為) 引用 自然公園法施行規則 第13条 (特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為) 引用 自然公園法施行規則 第20条 (権限の委任) 引用 地方環境事務所組織規則 第13条 (国立公園課の所掌事務) 引用 エコツーリズム推進法施行規則 第6条 (他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源) 引用 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第3条 (権限の委任) 引用 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令 第2条 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第27条 (生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進等)