自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号
第21条(特別保護地区)
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。 この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為 二 木竹を損傷すること。 三 木竹を植栽すること。 四 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。 五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。 六 火入れ又はたき火をすること。 七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。 八 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。 九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 十 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 十一 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6 第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。 一 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為 二 認定生態系維持回復事業等として行う行為 三 認定自然体験活動促進事業として行う行為 四 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの 五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの