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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第23条(利用調整地区)

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。 2 第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。 この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。 3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは前条第三項の許可を受けた行為(第六十八条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は第二十条第六項後段若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは前条第六項後段の届出をした行為(第六十八条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合 二 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合 三 公園事業を執行するため、又は認定利用拠点整備改善事業を行うために立ち入る場合 四 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合 五 認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合 六 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合 七 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合 八 前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合