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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第20条(特別地域)

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。 2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。 この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。 3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 二 木竹を伐採すること。 三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。 四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。 七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。 八 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。 九 水面を埋め立て、又は干拓すること。 十 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。 十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。 十二 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。 十三 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 十四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。 十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。 十六 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。 十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。 6 第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 7 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 8 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第三項第十二号又は第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 9 次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。 一 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為 二 認定生態系維持回復事業等(第三十九条第一項又は第四十一条第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び第三十九条第二項若しくは第四十一条第二項の確認又は第三十九条第三項若しくは第四十一条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為 三 認定自然体験活動促進事業(第四十二条の六第一項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第四十二条の二第二項第二号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為 四 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの 五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 40

準用 自然公園法 第70条 (事務の区分) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の3条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 自然公園法 第16の7条 (国定公園における協議会等) 引用 自然公園法 第22条 (海域公園地区) 引用 自然公園法 第23条 (利用調整地区) 引用 自然公園法 第32条 (条件) 引用 自然公園法 第34条 (中止命令等) 引用 自然公園法 第35条 (報告徴収及び立入検査) 引用 自然公園法 第42の4条 (自然体験活動促進計画の認定) 引用 自然公園法 第63条 (公害等調整委員会の裁定) 引用 自然公園法 第64条 (損失の補償) 引用 自然公園法 第68条 (国に関する特例) 引用 自然公園法 第82条 引用 自然公園法施行令 第3条 (特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為) 引用 自然公園法施行規則 第9の3条 (国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請) 引用 自然公園法施行規則 第9の4条 (国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項) 引用 自然公園法施行規則 第10条 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書) 引用 自然公園法施行規則 第11条 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準) 引用 自然公園法施行規則 第11の2条 (土地所有者等との協議) 引用 自然公園法施行規則 第11の3条 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為) 引用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 引用 自然公園法施行規則 第12の2条 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為) 引用 自然公園法施行規則 第13条 (特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為) 引用 自然公園法施行規則 第15の2条 (既着手行為等の届出書) 引用 自然公園法施行規則 第15の3条 (許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等) 引用 自然公園法施行規則 第15の11条 (自然体験活動促進計画の認定の申請) 引用 自然公園法施行規則 第15の12条 (自然体験活動促進計画の記載事項) 引用 自然公園法施行規則 第20条 (権限の委任) 引用 宅地建物取引業法施行令 第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限) 引用 都市計画法施行令 第8条 (都市計画基準) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の2条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の9条 (自然公園法の特例) 引用 景観法 第8条 (景観計画) 引用 景観法 第60条 引用 地方環境事務所組織規則 第13条 (国立公園課の所掌事務) 引用 エコツーリズム推進法施行規則 第6条 (他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第50条 引用 福島復興再生特別措置法 第70条