地方環境事務所組織規則平成十七年環境省令第十九号
第13条(国立公園課の所掌事務)
国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原生自然環境保全地域(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域をいう。以下同じ。)、自然環境保全地域(同法第二十二条第一項に規定する自然環境保全地域をいう。以下同じ。)及び沖合海底自然環境保全地域(同法第三十五条の二第一項に規定する沖合海底自然環境保全地域をいう。以下同じ。)の指定に関すること。 二 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全法第十五条第一項、第二十三条第一項及び第三十五条の三第一項に規定する保全計画をいう。)の決定及び保全事業(同法第十六条第一項及び第二十四条第一項に規定する保全事業をいう。第十四条第一号において同じ。)の執行に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 三 原生自然環境保全地域の区域内における立入制限地区(自然環境保全法第十九条第一項に規定する立入制限地区をいう。)、自然環境保全地域の区域内における特別地区(同法第二十五条第一項に規定する特別地区をいう。)、野生動植物保護地区(同法第二十六条第一項に規定する野生動植物保護地区をいう。)及び海域特別地区(同法第二十七条第一項に規定する海域特別地区をいう。)並びに沖合海底自然環境保全地域の区域内における沖合海底特別地区(同法第三十五条の四第一項に規定する沖合海底特別地区をいう。)の指定に関すること。 四 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域における行為の制限に関すること。 五 自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画(自然環境保全法第三十条の二第一項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第三十条の二第一項の規定により行われる生態系維持回復事業をいう。第十四条第二号において同じ。)の実施に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 六 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する一覧表に記載されている国内の自然遺産(第十四条第三号及び第二十三条において「世界自然遺産」という。)の保護、保存及び整備に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 七 前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 八 国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。以下同じ。)の指定並びに国立公園に関する公園計画(同条第五号に規定する公園計画をいう。)及び公園事業(同条第六号に規定する公園事業をいう。次号及び第十四条第五号において同じ。)の決定に関すること。 九 国立公園に関する公園事業の執行に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 十 自然公園法第二章第三節の規定による国立公園における利用拠点(同法第十六条の二第一項に規定する利用拠点をいう。)の質の向上のための整備改善に関すること(自然環境整備課の所掌に関するものを除く。)。 十一 国立公園の区域内における特別地域(自然公園法第二十条第一項に規定する特別地域をいう。)、特別保護地区(同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区をいう。)、海域公園地区(同法第二十二条第一項に規定する海域公園地区をいう。)、利用調整地区(同法第二十三条第一項に規定する利用調整地区をいう。)及び集団施設地区(同法第三十六条第一項に規定する集団施設地区をいう。)(次号において「特別地域等」という。)の指定に関すること。 十二 特別地域等における行為の制限及び利用のための規制に関すること。 十三 自然公園法に基づく指定認定機関の指定及び監督に関すること。 十四 国立公園における生態系維持回復事業計画(自然公園法第三十八条第一項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第二条第七号に規定する生態系維持回復事業をいう。第十四条第六号において同じ。)の実施に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 十五 自然公園法第二章第五節の二の規定による国立公園における質の高い自然体験活動の促進に関すること。 十六 風景地保護協定(自然公園法第四十三条第一項に規定する風景地保護協定をいう。)の締結並びに公園管理団体(同法第四十九条第一項に規定する公園管理団体をいう。)の指定及び監督に関すること。 十七 自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)附則第三項に基づく報告の受理に関すること。 十八 国立公園における指定管理鳥獣捕獲等事業(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第七条の二第二項第五号に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業をいう。以下同じ。)の実施に関すること。 十九 第八号から前号までに掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 二十 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。 二十一 自然再生(自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)に規定する自然再生をいう。第十四条第八号及び第十七条において同じ。)の推進に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。 二十二 地域生物多様性増進活動(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第二条第三項に規定する地域生物多様性増進活動をいう。)の促進に関すること。 二十三 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二十四 前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。