地方環境事務所組織規則平成十七年環境省令第十九号
第62条(管轄区域の特例)
次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。 事務 地方環境事務所 区域 第八条各号、第九条第十三号及び第十四号、第十条第一号から第十二号まで及び第二十号から第三十七号まで、第十一条第一号から第二十二号まで、第十三条第一号から第五号まで、第七号及び第二十号から第二十四号まで、第十四条第一号から第十二号まで、第二十一号、第二十二号及び第二十八号から第四十五号まで並びに第十五条第一号、第二号、第四号、第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる事務(第十三条第十八号、第十九号及び第二十一号並びに第十五条第八号については国立公園に係るものを、第十四条第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十二号については国指定鳥獣保護区に係るものを、第十五条第十三号については国立公園及び国指定鳥獣保護区に係るものを除く。) 東北地方環境事務所 福島県内の区域 第十三条第八号から第二十二号まで及び第二十四号並びに第十五条第五号から第八号まで及び第十三号に掲げる事務(第十三条第二十号、第二十一号及び第二十三号並びに第十五条第八号及び第十三号については、国立公園に係るものに限る。) 東北地方環境事務所 磐梯朝日国立公園のうち、新潟県内の区域 福島県内の区域(日光国立公園及び尾瀬国立公園に係る区域を除く。) 関東地方環境事務所 日光国立公園及び尾瀬国立公園のうち、福島県内の区域並びに秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園のうち、長野県内の区域 中部地方環境事務所 上信越高原国立公園のうち、群馬県内の区域並びに上信越高原国立公園、中部山岳国立公園及び妙高戸隠連山国立公園のうち、新潟県内の区域 近畿地方環境事務所 吉野熊野国立公園のうち、三重県内の区域及び山陰海岸国立公園のうち、鳥取県内の区域 第十四条第十三号から第二十号まで、第二十三号から第二十七号まで、第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事務(第十四条第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十二号及び第十三号については、国指定鳥獣保護区に係るものに限る。) 東北地方環境事務所 国指定大鳥朝日鳥獣保護区のうち、新潟県内の区域 福島県内の区域 中部地方環境事務所 国指定浅間鳥獣保護区のうち、群馬県内の区域 近畿地方環境事務所 国指定大台山系鳥獣保護区のうち、三重県内の区域 第四十六条第二号に掲げる事務 福島地方環境事務所 岩手県及び宮城県内の区域 第五十二条、第五十四条、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務 福島地方環境事務所 全国の区域