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地方環境事務所組織規則
平成十七年環境省令第十九号
第50条
(調整官の職務)
調整官は、命を受けて、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
地方環境事務所組織規則
第5条
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
引用
地方環境事務所組織規則
第10条
(資源循環課の所掌事務)
引用
地方環境事務所組織規則
第47条
(環境再生課の所掌事務)
引用
地方環境事務所組織規則
第49条
(廃棄物対策課の所掌事務)
引用
地方環境事務所組織規則
第62条
(管轄区域の特例)
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