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地方環境事務所組織規則平成十七年環境省令第十九号

第11条(環境対策課の所掌事務)

環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関する事務の総括に関すること。 二 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務の総括に関すること。 三 環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 四 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第二十五条第一項に規定する申請等の経由に係る事務に関すること。 五 地球温暖化対策計画(温暖化対策推進法第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画をいう。)の推進のための地域における地球温暖化(温暖化対策推進法第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)の防止に関する事務及び事業に関すること(地域脱炭素創生室の所掌に属するものを除く。)。 六 気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第十四条第一項の気候変動適応広域協議会の庶務に関すること。 七 前二号に掲げるもののほか、地球環境保全に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 八 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。 九 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。 十 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)に基づく関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。 十一 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検査に関すること。 十二 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。 十三 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。 十四 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定及び監督に関すること。 十五 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。 十六 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)に基づく瀬戸内海、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づく指定水域並びに有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)に基づく有明海及び八代海等の環境の保全のための施策の企画及び立案等、里海づくりに関する施策の実施並びに漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置に関すること。 十七 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)に基づく立入調査並びに関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の求めに関すること。 十八 第八号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関する事務及び事業に関すること。 十九 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。 二十 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二十一条第三項の規定に基づく意見の陳述、同法第二十二条第二項(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により送付された書類の写しの受理及び同法第二十三条第三項の規定に基づく意見の陳述に関すること。 二十一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。 二十二 環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関すること。 二十三 前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二十四 地方環境事務所の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発に関する事務の総括に関すること。