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自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号

第25条(特別地区)

環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。 2 第十四条第四項及び第五項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。 3 環境大臣は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を農林水産大臣と協議して指定するものとする。 自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第二十三条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。 4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号若しくは第六号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(第二十八条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第二号に掲げる行為で前項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。 一 第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる行為 二 木竹を伐採すること。 三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。 四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。 五 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。 六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。 七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 八 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 5 第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。 6 環境大臣は、第四項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 8 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。 10 次の各号に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。 一 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為 二 認定生態系維持回復事業等(第三十条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為 三 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 23

準用 自然環境保全法 第14条 (指定) 準用 自然環境保全法 第30条 (準用) 準用 自然環境保全法 第33条 (損失の補償) 準用 自然環境保全法 第54条 準用 自然環境保全法施行規則 第16条 (特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書) 準用 自然環境保全法施行規則 第37条 (権限の委任) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の3条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 自然環境保全法 第29条 (報告及び検査等) 引用 自然環境保全法 第32条 (公害等調整委員会の裁定) 引用 自然環境保全法 第43条 (協議) 引用 自然環境保全法施行令 第3条 (自然保護取締官の資格及び権限) 引用 自然環境保全法施行規則 第17条 (特別地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第18条 (特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第21条 (野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第34条 (協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等) 引用 地方環境事務所組織規則 第13条 (国立公園課の所掌事務) 引用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第4条 (地域計画の作成等) 引用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第7条 (自然環境保全法の特例) 引用 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令 第2条 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第16条 (自然環境保全法の特例)