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自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号

第37条(権限の委任)

法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第二号、第九号、第十号(法第三十条において読み替えて準用する法第十八条第一項に係る部分に限る。)及び第十四号の二に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十七条第三項に規定する権限 二 法第二十条に規定する権限 三 法第二十一条第二項に規定する権限 四 法第二十四条第二項に規定する権限 五 法第二十五条第四項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第五項において準用する法第十七条第二項並びに法第二十五条第七項及び第九項に規定する権限 六 法第二十六条第三項第七号及び同条第四項において準用する法第十七条第二項に規定する権限 七 法第二十七条第三項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第四項において準用する法第十七条第二項並びに法第二十七条第六項及び第八項に規定する権限 八 法第二十八条第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限 九 法第二十九条第一項に規定する権限 十 法第三十条において読み替えて準用する法第十八条第一項及び法第二十一条に規定する権限 十一 法第三十条の三第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限 十二 法第三十条の四に規定する権限 十三 法第三十条の五に規定する権限 十四 法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限 十四の二 法第三十五条の六第一項に規定する権限 十五 法第四十三条第二項に規定する権限(自然環境保全地域に係るものに限る。) 十六 第三条第八号に規定する権限 十七 第十九条第三号ハ及びニ並びに第十一号リに規定する権限 十八 第二十一条第三号イ及びロに規定する権限 十九 第二十五条第六号、第七号及び第二十五号に規定する権限

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準用 自然環境保全法 第21条 (国等に関する特例) 準用 自然環境保全法 第24条 (自然環境保全地域に関する保全事業の執行) 準用 自然環境保全法 第25条 (特別地区) 準用 自然環境保全法 第26条 (野生動植物保護地区) 準用 自然環境保全法 第27条 (海域特別地区) 準用 自然環境保全法 第28条 (普通地区) 準用 自然環境保全法 第29条 (報告及び検査等) 準用 自然環境保全法 第30条 (準用) 引用 自然環境保全法 第17条 (行為の制限) 引用 自然環境保全法 第18条 (中止命令等) 引用 自然環境保全法 第20条 (報告) 引用 自然環境保全法 第30の3条 (生態系維持回復事業の実施) 引用 自然環境保全法 第30の4条 (認定の取消し) 引用 自然環境保全法 第30の5条 (報告徴収) 引用 自然環境保全法 第31条 (実地調査) 引用 自然環境保全法 第35の6条 (報告及び検査等) 引用 自然環境保全法 第43条 (協議) 引用 自然環境保全法施行規則 第3条 (原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第21条 (野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第25条 (海域特別地区内における許可等を要しない行為)

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なし