HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号

第30条(準用)

第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第十八条第一項中「前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に付された条件」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項若しくは第二十七条第三項の規定に違反し、若しくは第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する前条第二項の規定により許可に付された条件に違反した者、第二十八条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号又は第二十七条第三項」と、同条第二項中「第十七条第三項」とあるのは「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 自然環境保全法 第26条 (野生動植物保護地区) 準用 自然環境保全法 第50条 (国等に関する特例) 準用 自然環境保全法 第53条 準用 自然環境保全法 第53の2条 準用 自然環境保全法施行令 第3条 (自然保護取締官の資格及び権限) 準用 自然環境保全法施行規則 第17条 (特別地区内の行為の許可基準) 準用 自然環境保全法施行規則 第18条 (特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為) 準用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 準用 自然環境保全法施行規則 第24条 (海域特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為) 準用 自然環境保全法施行規則 第25条 (海域特別地区内における許可等を要しない行為) 準用 自然環境保全法施行規則 第29条 (普通地区内における届出等を要しない行為) 準用 自然環境保全法施行規則 第37条 (権限の委任) 準用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第4条 (地域計画の作成等) 準用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第7条 (自然環境保全法の特例) 準用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第16条 (自然環境保全法の特例)