地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律平成二十六年法律第八十五号
第7条(自然環境保全法の特例)
都道府県等が自然環境保全法第二十二条第一項の規定により自然環境保全地域として指定された区域(次項において「自然環境保全地域」という。)又は同法第三十五条の二第一項の規定により沖合海底自然環境保全地域として指定された区域(次項において「沖合海底自然環境保全地域」という。)内において地域計画に従って同法第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
2 都道府県等が自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域の区域内において地域計画に従って行う行為については、自然環境保全法第二十八条第一項及び第三十五条の五第一項の規定並びに同法第三十条及び第三十五条の七において読み替えて準用する同法第二十一条第一項後段(同法第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。