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自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号

第21条(国等に関する特例)

国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 2 国の機関又は地方公共団体は、第十七条第三項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 自然環境保全法 第30条 (準用) 準用 自然環境保全法 第35の7条 (準用) 準用 自然環境保全法施行規則 第37条 (権限の委任) 引用 自然環境保全法 第19条 (立入制限地区) 引用 自然環境保全法 第26条 (野生動植物保護地区) 引用 自然環境保全法 第50条 (国等に関する特例) 引用 自然環境保全法施行規則 第17条 (特別地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第18条 (特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第24条 (海域特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第25条 (海域特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第29条 (普通地区内における届出等を要しない行為) 引用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第4条 (地域計画の作成等) 引用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第7条 (自然環境保全法の特例) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第16条 (自然環境保全法の特例)