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自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号

第35の7条(準用)

第十八条の規定は沖合海底自然環境保全地域の区域内における特定行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う特定行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第十八条第一項中「前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に付された条件」とあるのは「第三十五条の四第三項の規定に違反し、若しくは同条第四項において準用する前条第二項の規定により許可に付された条件に違反した者、第三十五条の五第一項の規定による届出をせず、第三十五条の四第三項に規定する特定行為をした者又は第三十五条の五第二項の規定による処分」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号」とあるのは「第三十五条の四第三項」と、同条第二項中「第十七条第三項」とあるのは「第三十五条の五第一項」と、「したとき」とあるのは「しようとするとき」と読み替えるものとする。