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自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号

第53の2条

外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条又は第三十五条の七において準用する第十八条第一項又は第二項の規定による命令(第三十条において準用する場合にあつては、海域における行為に対するものに限る。)に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。