HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 二 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。 三 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。 四 都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。 五 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。 六 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。 七 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 自然公園法 第10条 (国立公園事業の執行) 引用 自然公園法 第49条 (指定) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 自然環境保全法 第22条 (指定) 引用 自然環境保全法 第35の2条 (指定) 引用 自然環境保全法 第45条 (都道府県自然環境保全地域の指定) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の2条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第5の2条 (促進区域の設定に関する環境省令で定める基準) 引用 景観法 第8条 (景観計画) 引用 地方環境事務所組織規則 第13条 (国立公園課の所掌事務) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第49条 (復興整備事業に係る許認可等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第69条 (地熱資源開発事業に係る許認可等の特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第13条 (復興整備事業に係る許認可等の特例) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第7条 (設備整備計画の認定) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第9条 (増進活動実施計画の認定) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第15条 (自然公園法の特例)