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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律令和六年法律第十八号

第9条(増進活動実施計画の認定)

地域生物多様性増進活動を行おうとする者(連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画(以下「増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 2 増進活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 地域生物多様性増進活動の内容及び実施時期 二 地域生物多様性増進活動の区域 三 地域生物多様性増進活動の目標 四 地域生物多様性増進活動の実施体制 五 計画期間 3 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る増進活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、当該地域生物多様性増進活動を確実に遂行するために適切なものであること。 二 当該地域生物多様性増進活動が前項第二号に掲げる区域(以下この条において「実施区域」という。)における生物の多様性の維持又は回復若しくは創出に資するものであること。 三 当該地域生物多様性増進活動に自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第七号に規定する生態系維持回復事業(第五項第二号及び第十五条第三項において「自然公園生態系維持回復事業」という。)が含まれる場合には、同法第三十九条第二項の確認又は同条第三項の認定をすることができる場合に該当すること。 四 当該地域生物多様性増進活動に自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十条の二第一項に規定する生態系維持回復事業(第十六条第三項において「自然環境生態系維持回復事業」という。)が含まれる場合には、同法第三十条の三第二項の確認又は同条第三項の認定をすることができる場合に該当すること。 五 当該地域生物多様性増進活動に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第六条第二項第六号に規定する保護増殖事業(第十七条第三項において「保護増殖事業」という。)が含まれる場合には、同法第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定をすることができる場合に該当すること。 六 当該地域生物多様性増進活動に特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。次項及び第十九条において同じ。)の防除が含まれる場合には、市町村が行う防除にあっては同法第十七条の四第一項の確認をすることができる場合に、地方公共団体以外の者が行う防除にあっては同法第十八条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。 七 その他主務省令で定める基準に適合すること。 4 主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、増進活動実施計画に特定外来生物の防除(都道府県が行うものを除く。)が記載されているときは、その旨を実施区域をその区域に含む都道府県知事に通知しなければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、当該防除に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。 5 主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、増進活動実施計画に次の各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 一 自然公園法第二条第三号に規定する国定公園(次号及び第十五条において「国定公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の規定による届出を要するもの 都道府県知事 二 国定公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第四十一条第二項の確認又は同条第三項の認定を要する自然公園生態系維持回復事業 都道府県知事 三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項に規定する都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの 都道府県知事 四 森林法第十条の八第一項の規定による届出書の提出を要する行為 市町村長 五 都市緑地法第八条第一項の規定による届出又は同法第十四条第一項の許可を要する行為 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長) 6 主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、増進活動実施計画に都市緑地法第八条第七項後段若しくは第十四条第四項の規定による通知又は同条第八項後段の規定による協議を要する行為が記載されているときは、当該行為について、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に協議しなければならない。 7 次の各号に掲げる地方公共団体が、その区域における増進活動実施計画を作成する場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。 一 都道府県 第五項(第一号から第三号まで及び第五号(実施区域が市の区域に含まれる場合を除く。)に係る部分に限る。)及び前項(実施区域が市の区域に含まれる場合を除く。)の規定 二 市 第五項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び前項の規定 三 町村 第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定 8 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた増進活動実施計画に係る実施区域をその区域に含む地方公共団体(当該認定を受けた地方公共団体を除く。)の長に、その旨を通知しなければならない。 次条第四項又は第五項の規定により第一項の認定を取り消したときも、同様とする。 9 市町村が作成するその区域における増進活動実施計画は、当該地域生物多様性増進活動に森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画(第二十条第一項において「地域森林計画」という。)の対象となっている民有林(同法第五条第一項に規定する民有林をいう。第二十条第一項において同じ。)における森林の施業が含まれる場合には、当該森林の施業に係る部分について、同法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。 10 前各項に定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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引用 自然公園法 第2条 (定義) 引用 自然公園法 第20条 (特別地域) 引用 自然公園法 第33条 (普通地域) 引用 自然公園法 第41条 (国定公園における生態系維持回復事業) 引用 都市緑地法 第5条 (緑地保全地域に関する都市計画) 引用 都市緑地法 第8条 (緑地保全地域における行為の届出等) 引用 都市緑地法 第14条 (特別緑地保全地区における行為の制限) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第2条 (定義等) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第17の4条 (市町村による防除) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第18条 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第2条 (定義) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第6条 (事業者の努力) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第14条 (認定等に関する事務) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第15条 (自然公園法の特例) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第16条 (自然環境保全法の特例) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第17条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第19条 (特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の特例) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第20条 (森林法の特例) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第21条 (都市緑地法の特例) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第22条 (生物多様性維持協定の締結等) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第29条 (関連する施策との連携)