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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則
令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
第2条
(意見聴取の期間)
法第九条第四項の主務省令で定める期間は、二週間とする。
この条文が引く先
1
引用
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
第9条
(増進活動実施計画の認定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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