地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律令和六年法律第十八号 第6条(事業者の努力) 事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動における生物の多様性の重要性に対する関心と理解を深め、その事業活動の内容に即した地域生物多様性増進活動を実施するよう努めるものとする。