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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第33条(普通地域)

国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。 一 その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。 四 水面を埋め立て、又は干拓すること。 五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。 六 土地の形状を変更すること。 七 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。 2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 3 前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。 4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。 この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。 5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。 6 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。 7 次に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。 一 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為 二 認定生態系維持回復事業等として行う行為 三 認定自然体験活動促進事業として行う行為 四 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの 五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの 六 国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為 七 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

この条文を準用・引用する条文 29

準用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第二十三条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 本則 引用 自然公園法 第35条 (報告徴収及び立入検査) 引用 自然公園法 第63条 (公害等調整委員会の裁定) 引用 自然公園法 第64条 (損失の補償) 引用 自然公園法 第68条 (国に関する特例) 引用 自然公園法 第85条 引用 自然公園法 第86条 引用 自然公園法施行規則 第9の3条 (国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請) 引用 自然公園法施行規則 第9の4条 (国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項) 引用 自然公園法施行規則 第13の18条 (普通地域内における行為の届出) 引用 自然公園法施行規則 第14条 (工作物の基準) 引用 自然公園法施行規則 第15条 (普通地域内における届出を要しない行為) 引用 自然公園法施行規則 第15の3条 (許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等) 引用 自然公園法施行規則 第15の11条 (自然体験活動促進計画の認定の申請) 引用 自然公園法施行規則 第15の12条 (自然体験活動促進計画の記載事項) 引用 自然公園法施行規則 第20条 (権限の委任) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の2条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の9条 (自然公園法の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第50条 引用 福島復興再生特別措置法 第70条 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第14条 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第7条 (設備整備計画の認定) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第14条 (自然公園法の特例) 引用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第4条 (地域計画の作成等) 引用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第6条 (自然公園法の特例) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 第1条 (設備整備計画の認定の申請) 引用 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第3条 (権限の委任) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第9条 (増進活動実施計画の認定) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第15条 (自然公園法の特例)