自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号
第63条(公害等調整委員会の裁定)
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。