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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第78条(公害等調整委員会の裁定)

第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、第六十三条第一項後段及び第二項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし