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自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号

第15条(普通地域内における届出を要しない行為)

法第三十三条第七項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 第十二条第一号から第十号の十五まで、第十九号から第二十二号まで、第二十三号から第二十六号の二の二まで、第二十八号、第二十九号若しくは第二十九号の三十一から第二十九号の三十七までに掲げる行為又は第十三条の三第二号から第四号まで、第六号、第九号、第十一号、第十二号若しくは第二十七号に掲げる行為 二 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。 三 地表から一メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。)。 四 宅地内の池沼等を埋め立てること。 五 土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第四号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。 六 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 七 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 八 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの 九 宅地内の土地の形状を変更すること。 十 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。 十一 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。 十二 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。 十三 養浜のために土地の形状を変更すること。 十四 土地又は海底の形状を変更することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの 十五 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為 十六 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。 イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間 ロ 風景の維持のために行われる措置の内容 ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限 ニ 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に通知する旨 十七 前各号に掲げる行為に付帯する行為 十八 前条第一号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築に付帯する行為

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